外国人の方が日本で滞在・居住・労働するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められた在留資格のいずれか(入管法改正により2015年4月から33種類)に該当しなければなりません。
在留資格とは「外国人が合法的に日本に滞在するために(就労するために)必要な資格」のことです。
例えば、留学生が卒業後日本で就職したい、日本で起業して会社経営をしたい、外国人の家族を日本へ呼びたい、日本の会社で働きたい、永住者に変更したい、国際結婚、離婚、その他、外国人の方が日本で滞在するためには在留資格を取得する手続きが必要です。
外国人業務の専門家である『申請取次行政書士』に依頼することにより、希望する申請内容が日本のルールに合っているかどうかを相談することができて、よりスムーズな手続きが可能となります。
行政書士は「書類の作成の代理」は出来ても、「在留資格の申請手続の代理」は出来ません。
だから「取次ぎ」なのです。
そのため、在留資格の各申請は行政書士が単独で行うことは出来ず、必ず本人同伴で入管に出頭しなければなりません。
この度、やっと「届出済証明書(通称:ピンクカード)」が届きました。
依頼者本人と必ず直接会うのはもちろん、依頼者の方とのコミュニケーションを十分にとり、ルールに則って正しく在留申請手続をさせていただきます!
外国人の入国・在留手続と申請等取次研修会(新規)を受講した時の記事はこちら。