「経営事項審査」の改正内容が公布
4月1日から改正される「経営事項審査」の内容が、公布されました(国土交通省告示第 246号)。
建設業経理士に関する部分について、これまで改正された省令等の内容も含めて書いていきます。
建設業経理士検定 試験の現状
1.建設業振興基金(以下「当財団」)では、建設業法施行規則第18条の3第3項に基づく「登録経理試験」を“建設業経理士検定
2.登録経理試験の合格者は、経営事項審査における「監査の受審状況」および「公認会計士等の数」で加点評価されています。
3.当財団では、登録経理試験の合格者(1級建設業経理士、2級建設業経理士)を対象として、合格後の継続教育を目的とした“1級登録講習会”および“2級登録講習会”を実施しています(受講は任意)。
改正の内容⇒登録経理講習が法制化
1.登録経理試験の合格者を対象とした「登録経理講習」が法制化されました(受講は任意)。
2.経営事項審査で加点評価されている登録経理試験の1級合格者(1級建設業経理士)について、評価される者が次のいずれかの者となります。
◆ 登録経理試験の1級合格者で、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの
◆ 登録経理講習の1級受講者で、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの
◆ 令和5年3月31日までに限り、平成29年3月31日以前の登録経理試験の1級合格者
◆ 当財団が実施した1級登録講習会の受講者で、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの
3.経営事項審査で加点評価されている登録経理試験の2級合格者(2級建設業経理士)について、評価される者が次のいずれかの者となります。
◆ 登録経理試験の2級合格者で、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの
◆ 登録経理講習の2級受講者で、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの
◆ 令和5年3月31日までに限り、平成29年3月31日以前の登録経理試験の2級合格者
(私は平成12年に2級合格したので、ここに該当します。)
◆ 当財団が実施した2級登録講習会の受講者で、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの
建設業経理士に関する今後の動き
1.経営事項審査における具体的な配点については、これから公表予定である通達で明示されます。
(これまでと同様の配点となる予定です。)
2.登録経理講習を実施しようとする者は、国土交通省へ申請することが必要ですが、国土交通省は、申請受付へ向けた準備中とのことです。
登録経理試験1・2級の合格者は、新年度の登録経理講習スケジュールを要チェックです。