入学時提出書類の「保証人」について

中学校、高校等に入学するほとんどの場合に「保証人」が必要になりますが、この「保証人」っていったい何をどの範囲で保証するのか、考えてみたいと思います。

あるケースでの話

あるケースでは、私立中学校の入学時に提出する書類の中に「保証人」を書く欄が2ヶ所ありました。

ひとつ目の書類は、家族構成などを記入するマル秘書類。

もうひとつは「在学中、学校の教育方針に従い、学則その他の規定を遵守して所定の課程を修了し、生徒としての本文を全うすることを、保護者ならびに保証人連署の上、誓約いたします。」と言う誓約書に記入する「保証人」。

記入にあたっての手引きや記入例などがなかったため「保証人」を書かせる趣旨と保証の範囲について、入学説明会の時に直接、教頭のM氏に尋ねてみました。

「ご両親と連絡がつかない時のために必要となります。あとは、ご両親に何かあった場合に金銭的な保証をしてくれる人を記入していただいている。」とのこと。

「もし身近に自立した生計を営む者がいない場合はどうするのですか?」と尋ねると「その場合は記入していただかなくてもいいです。」とのことでした。

入学する際の「保証人」は「身元保証人」である場合がほとんどですが、この場合は金銭的な保証も含んでいるとの回答でした。

学校側の「保証人」の認識も答える人によって曖昧な感じがしました。

「保証人」って「身元保証人」のこと?

そもそも「身元保証人」は、雇い主との間で、将来被用者が雇い主に与えるかもしれない損害を担保することを契約し、実際に被用者が雇い主に損害を与えた場合には、その損害を担保する責任を負います。

そして身元保証人は、「身元保証ニ関スル法律」によって、その責任の範囲が限定されています。

なお、学生や賃借人などが与えた損害を担保する保証人も身元保証人とよばれることがありますが、こちらには「身元保証ニ関スル法律」が適用されません。

これらの保証人は、身元保証人と呼ばれることがあっても、通常は連帯保証契約を結んだ連帯保証人です。

「保護者=保証人」?「保護者+保証人」?

複数の「保証人」が必要な場合でも1人目は通常、父母などの保護者がなると思います。

しかし「保護者=保証人」でOKなのか、それとも「保護者+保証人」が必要なのかで、意味が大きく変わってきますので、分からないまま何となく記入せずに、保護者以外に保証人が必要なのか学校側に確認してみるといいです。

学校側としては、まずは授業料を確実に払ってもらうためで、同時に在学中の生徒の素行について保証人が責任をもって対応してくださいねと言う意味で、念書をとっておくと言うことなんでしょう。

ちなみに、教職員の故意又は過失によって事故が生じた場合、学校は、教職員の使用者として損害賠償義務を負うことになります。

公立学校であれば国家賠償法、私立学校や国立学校であれば民法715条が根拠条文となります。

まとめ

入学の際の「保証人」がいない場合でも、保護者以外の親族の名前を「きっと何も起こらないから」と、勝手に書き込んだりして処理してしまうケースもあり、トラブルが表面化していないだけという場合や、トラブルが発生せずに無事に卒業してしまうケースも多いと思います。

「保証人」の責任はある程度限定されていますが、それでも厳しい内容であることには変わりありませんので、こちら側の勝手な思い込みで、軽い気持ちで記入するのだけは避けた方がいいです。

もしよくわからない場合は、遠慮せずに学校に尋ねて見ることをお勧めします。

親が質問したからといって、子供の合格が取り消されるなんてことはありませんから、多分…。

 

煙山 光宏

1970年生まれ。
フソウ開発工業株式会社の2代目社長で、
ジッピー行政書士事務所の代表行政書士です。