建設業法の改正(平成28年6月1日施行)により、建設業許可にかかる業種区分に「解体工事業」が新設されました。
解体工事業は従来、とび・土工工事業に含まれていた工作物解体工事を独立させた業種で、経過措置があります。
解体工事業
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。土木一式または建築一式の建設業許可をもっている業者は、解体工事業登録は必要ありません。
例えば、とび・土工・コンクリート工事業をもつ下請け工事会社が、河川の築堤工事(土工事)をする場合に、土地買収後の民家などの「コンクリートの基礎」が残っていて、これを破砕して搬出することがあります。この場合は解体工事業の許可申請は不要です。上物の建物を解体する場合は、解体工事業が必要となります。
引き続き解体工事を行うには手続きが必要です。
平成31年6月から、とび・土工工事業許可業者は解体工事業の許可か登録がないと解体工事ができなくなります。6月以降も解体工事をする予定の業者は、次のいずれかの申請をしてください。
1件あたり500万円以上の解体工事をする場合
都道府県に解体工事業の業種追加の申請をしてください。
平成31年6月1日以降は解体工事業の業種追加をしなければ、1件あたり500万円以上の解体工事をすることはできません。
1件あたり500万円以上の解体工事をしない場合
都道府県に解体工事業の業種追加または解体工事をする都道府県に解体工事業者登録の申請をしてください。
6月から登録されるまでの間は解体工事をすることはできなくなりますので、1ヶ月前を目安に余裕をもって申請をしてください!