免税軽油を建設重機で使って節税する方法とは?

バックホウやブルドーザーなどの建設重機や船舶等の燃料である軽油には、1リットルにつき32.1円の軽油引取税が含まれています。この軽油引取税が一定の要件のもとに免除されている軽油のことを免税軽油といいます。

土木工事業、農業、林業などの特定の事業者や船舶の使用者が、重機、動力耕うん機や船舶の動力源などの特定の用途に軽油を使用する場合には免税軽油を使用することができますが、例外的に交付できない場合があります。

申請手続きの流れ

免税軽油

免税軽油を使用するには、まず「免税軽油使用者証」の交付を受け、次に「免税証」の交付を受けます。そして、免税証に記載された販売店で、軽油と免税証を引き替えることにより免税軽油を購入します。なお、免税軽油の引取り及びその使用については報告書等の提出が義務づけられています。

軽油引取税免税証

免税軽油使用者証

「免税軽油使用者証」の有効期間は2年以内です。記載事項に変更(例えば、使用する建設重機の登録・削除)が生じた場合は、「書換の手続き」を速やかにする必要があります。記載事項と異なる用途や機械などには免税軽油を使用できません。また、免税軽油使用者証の有効期間が過ぎたときや免税軽油の引取りを必要としなくなったときも速やかに返納します。

免税証

免税証に記載された販売店で免税軽油を購入します。その際、免税軽油と同量の免税証を販売店に渡します。なお、有効期間の切れた免税証は使用できません。免税軽油の引取りの必要がなくなった場合は、速やかに返納します。

報告書及び納品書等

免税軽油の引取り及びその使用については報告書及び納品書等を提出する義務があります。
適切に申請手続き・月次報告を行うことにより、節税を徹底することができます。

たかが32.1円と思うかもしれませんが、例えば、土木工事現場で「掘削」用途で、年間50万リットルの軽油を使うと、500,000リットル×32.1円=16,050,000円の節税になります!

関連記事はこちら。

煙山 光宏

1970年生まれ。
フソウ開発工業株式会社の2代目社長であり、けむやま行政書士事務所の代表行政書士です。