免税軽油に関する申請手続きは行政書士の業務なのか、または税理士の業務なのか?という疑問があります。
弊社では免税軽油使用者証の交付、免税証の申請、毎月の報告書の作成・提出などの業務を、代理人に委任せず自社で行っています。
これらの業務を行政書士としてできるのかどうか、埼玉県自動車税事務所に直接確認しに行ってきました。
担当者の説明によると「埼玉県では免税経由の手続きは、税理士か弁護士以外はできません。」とのことでした。
そしてこの取り扱いは都道府県によって違うとのことでした。
ネットで調べて見ると他県では行政書士が業として行っているところもあるようです。
免税軽油に関する申請手続きは、得意分野の一つなので、是非とも業務として行っていきたいと考えています。
そこで東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県に直接問い合わせて確認しました。
結果は全ての都県において、使用者証・免税証の交付申請書の作成および提出は、行政書士はできないとの回答でした。
一概に、税に関する業務は全て税理士しかできないという訳ではなく、行政書士も一定の業務はできると法で定められています。
税理士法(抜粋)
(行政書士等が行う税務書類の作成)
第51条の2 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
税理士法施行令
(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
第14条の2 法第51条の2に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。
軽油引取税は「政令で定める租税」に当たらないということなんですね。
電話で問い合わせて、行政書士が代理人として行うのが可能だったのは、香川県です。
「原則として使用者証や免税証の管理は、その人(個人や企業)がやらなければいけません。しかし、書類の作成や提出の代理人として行政書士が行うことは、特に問題ありません」 とのことでした。
やっぱり都道府県によって違いがあるようです。
結果として、関東では行政書士が代理人となることはできないようです。
私としては、実務経験があるこの免税軽油に関する申請手続きは、是非ともやりたい業務だっただけに、残念です。
今後も、業際問題には気をつけて常に確認していきます。
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