成年後見人の交代を容易に
新聞記事から。
認知症や知的障がいなどで判断能力が不十分な人を支援する成年後見で、制度を運用する最高裁は、利用者の意向や生活状況の変化に応じて後見人の交代を柔軟に認める方針を明らかにした。
今の制度運用では後見人に不満があっても交代させるのは非常に難しく、改善を求める声が出ていました。
後見人の選任では、親族よりも弁護士や司法書士などが選ばれるケースが多く、「全く知らない専門職が後見人に選ばれ、ほとんど会いに来ないのに報酬を支払っていて、代えてほしくても認められない」とか「専門家であっても家族の意見を聞いてくれない」といった不満が出ているため、適切と認められる場合は、親族ら身近な支援者を優先する考えも示しました。
また、2000年に成年後見制度が始まって以来、弁護士などの専門家が制度を悪用して認知症患者などから財産を搾取する悪質な事件がニュースになっていることも事実。
親族が後見人になった場合でも、家庭裁判所が必要であると認めるときは、後見人の請求により又は職権で後見監督人が選任されます。(民法849条)
後見監督人とは、後見人の事務を監督する者です。(民法851条)
実務上、家庭裁判所が職権で、親族後見人だけでは不十分で、その道のプロの関与が必要であると判断された場合に、選任することが多いようです。
後見監督人は、「親族の間で争いが起きている場合」、「被後見人の財産が多い場合」、「親族の後見人が被相続人の財産を利用することを考えている場合」などの理由で選任が考えられます。
認知症や知的障がい・精神障がいにより意思表示が困難な方について、成年後見制度を利用したいがどうすればいいかわからない、あるいは将来の備えに任意後見契約をしたいがどうすればよいのかわからないという場合は、行政書士にご相談ください。
行政書士は、これら後見制度のご相談に対応するのはもちろん、任意後見契約書を作成し、契約を締結することによって任意後見人になることも出来ます!