私道舗装等整備費用助成制度

位置指定道路などの私道の舗装整備等に関して、各自治体で費用助成制度を設けている場合があります。

市道として認定することが困難な私道の舗装等整備を行う者に対して費用の一部を助成し、市民の交通安全の確保と生活環境の向上に資することを目的としています。

さいたま市の例を「申請書作成マニュアル(参考)」から部分的に引用します。

「助成の対象となる私道」

助成の対象となる私道(以下「対象私道」という。)は、次の各号すべてに該当するものとする。
①建築基準法第42条に規定された道路または第43条第1項ただし書きの規定に基づく敷地であるもの。
②現況幅員が1.8メートル以上あるもの(側溝整備を行う場合は現況幅員4メートル以上あり、かつ、道路としての位置が確定しているもの。)
③排水設備を整備する場合は、流末排水に支障がないもの。
④公道から公道へ通じており不特定多数の人が利用しうるもの、または、5戸以上の家屋が建ち並び不特定多数の人が利用しうるもの。
⑤私道敷地の所有者および、私道に隣接する土地の所有者全ての同意を受けているもの。
⑥私道に接する道路が舗装されているか、または申請年度中に舗装が予定されているもの。
⑦本助成制度等により整備を受けたことのある私道については20年を経過しているもの。

「助成金額」

①対象私道の幅員が4メートル以上あり、かつ対象私道の両端が他の道路(建築基準法第42条に規定する道路)に接続し通り抜けしている場合、整備に必要な経費の90パーセントの割合で計算した額とする。
②対象私道が行き止まりになっているなど前号に規定する以外の場合、整備に必要な経費の90パーセントの割合で計算した額で最高限度額を300万円とする。
※ただし、いずれも助成金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる物とする。

「申請ができる人」

対象敷地所有者および、対象私道に隣接する土地の所有者のうち1名を代表申請者とする。

申請書類の中に「権利者等の承諾書」というのがあり、法務局で取得する「登記事項要約書」に記載されている全員から署名・押印をもらわなければなりません。
なので権利者のうち一人でも反対していて署名しない人がいると書類は受け付けてもらえません。

繰り返しになりますが、やはり利用者みんなが気持ちよく使えるように、話し合いで決めるしかないですね。当事者同士での話し合いが無理であれば、代理人を通じて話を進めるのも考えてみましょう。

煙山 光宏

1970年生まれ。
フソウ開発工業株式会社の2代目社長で、
ジッピー行政書士事務所の代表行政書士です。