会社が厚生年金の適用事業所で、厚生年金に加入する資格があるのに未加入になっている労働者が、推計で156万人いることが厚生労働省の調査で分かったそうです。約3年前の調査から44万人減ったものの、いまだに相当数の労働者が未加入状態である実態が明らかになったとのこと。
例えば法人事業所の場合、法律で厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられている事業所は、常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するものです。また、常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所も加入が義務づけられています。
ですが、経営者の勝手な理由で加入逃れをしていることが多いようです。
よく「自分たちが65歳になっても年金なんてもらえない」という人がいますが、年金は「老齢」だけでなく、「障害」「遺族」でも貰えます。
社員とその家族を守るのであれば、事業所が適切な社会保険に加入することは経営者として最低限の責任ではないでしょうか。
建設業会では、適切な社会保険へ加入していない者は現場に入場できないという通知が5〜6年ほど前から出ています。
働き方に応じた一人親方の社会保険加入として、その働き方に応じて決められた社会保険等に加入することが法令により義務づけられています。
一人親方は業務委託や個人請負で現場に入っているから会社で保険に加入する必要はないと思われるかもしれません。
しかし実際には仕事の指示や指揮監督を受けているといったことで労働者に当たると判断され、会社で保険加入するべき場合があります。
あくまでも働くその人の「実態」を見て判断されます。
働き方改革と題して、なかなか働き難くなってきている気はしますが、最低限の法やルールは守ることから始めましょう!
ルールがないことが自由なのではなく、自由はルールの中にあるのです。