相続

「相続」と聞いてどんなことを考えますか?
「うちはそんなに財産がないから関係ない」とか、「サスペンスドラマの中の話し」とか思っていませんか?

相続

民法882条では
人の死亡により発生すると定義されています。
あなたの大切な家族が亡くなり悲しいときに、相続のことを最優先で考えたりできませんよね。

また、
民法915条では
1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2. 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

とあります。

そうなんです、相続するか放棄するかを決める時間は、原則たったの3ヶ月しかないのです。(請求で家庭裁判所に伸長することができます。)

相続人や身内の方々で手続きをするのが一般的ですが、相続には専門性を有する手続きがあります。

そして同じ「相続」と言っても、その後に必要となる手続きはケースバイケースでそれぞれ違ってきますし、発生する手続きの種類により「専門家」がそれぞれ決まっているんです。

例えば、行政書士は「遺言書の有無の確認」「相続人の調査」「相続財産の調査」「遺産分割協議」などはできますが、不動産を相続した場合の登記(名義変更)や、家庭裁判所に対して行う相続放棄の手続き、相続税の計算などはできません。

できませんというのは「やり方を知っていてできても、業として行ってはいけない」ということで、それぞれ専門家が行うことになっているんです。

「あちこちに手続きを頼むのは大変だし面倒だな。」って思いますよね。でも大丈夫です。行政書士を窓口としてご相談・ご依頼いただければ、他士業と連携をとって「ワンストップ」でその後の手続きも頼むことが可能ですよ!

煙山 光宏

1970年生まれ。
フソウ開発工業株式会社の2代目社長であり、けむやま行政書士事務所の代表行政書士です。