新しい制度を使った「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」はどこが違うか比べてみようと思います。
費用は?
保管制度+自筆証書遺言では、手数料のみかかります(金額については未定)。
公正証書遺言では、遺産の額によってかかる費用の額が変わってきます。
例えば、目的の価額が100万円以下の場合は5,000円、1000万円を超え3000万円以下だと23,000円になります。
かかる手間は?
保管制度+自筆証書遺言では、書式に則って自分で書いて預けるだけなので、手間はそれほどかかりません。
公正証書遺言は、必要な書類を準備して交渉人との打ち合わせが必要となります。
安全性は?
保管制度+自筆証書遺言の場合は、法務局で保管してくれるので安全性(紛失等の心配)は非常に高いです。
公正証書遺言についても、公証役場で保管してくれるので安全です。
遺言の内容のチェック機能は?
保管制度+自筆証書遺言は、すべて自分で書くのでチェック機能はありません。
ですから、自分で決められた書式で正確に書く必要があります。
例えば、
・遺言時に15歳以上であること
・遺言時に意思能力があること
認知症等で意思能力(遺言能力)がない場合は、遺言自体が無効になります。
・作成した日付があること
◯月吉日のような書き方では、日付けが特定できないので無効になります。
・署名押印があること
・所定の方式で変更されていること
・遺言の趣旨が解釈可能であること、などです。
一方、公正証書遺言は、遺言の作成時に公証人のチェックを受けられるので安心です。
出張サービス
保管制度+自筆証書遺言は、出張サービスがありませんが、公正証書遺言はあります。
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