新しい制度を使った「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」はどこが違う?

新しい制度を使った「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」はどこが違うか比べてみようと思います。

費用は?

保管制度+自筆証書遺言では、手数料のみかかります(金額については未定)。

公正証書遺言では、遺産の額によってかかる費用の額が変わってきます。

例えば、目的の価額が100万円以下の場合は5,000円、1000万円を超え3000万円以下だと23,000円になります。

かかる手間は?

保管制度+自筆証書遺言では、書式に則って自分で書いて預けるだけなので、手間はそれほどかかりません。

公正証書遺言は、必要な書類を準備して交渉人との打ち合わせが必要となります。

安全性は?

保管制度+自筆証書遺言の場合は、法務局で保管してくれるので安全性(紛失等の心配)は非常に高いです。

公正証書遺言についても、公証役場で保管してくれるので安全です。

遺言の内容のチェック機能は?

保管制度+自筆証書遺言は、すべて自分で書くのでチェック機能はありません。

ですから、自分で決められた書式で正確に書く必要があります。

例えば、

・遺言時に15歳以上であること

・遺言時に意思能力があること

認知症等で意思能力(遺言能力)がない場合は、遺言自体が無効になります。

・作成した日付があること

◯月吉日のような書き方では、日付けが特定できないので無効になります。

・署名押印があること

・所定の方式で変更されていること

・遺言の趣旨が解釈可能であること、などです。

一方、公正証書遺言は、遺言の作成時に公証人のチェックを受けられるので安心です。

出張サービス

保管制度+自筆証書遺言は、出張サービスがありませんが、公正証書遺言はあります。

遺言書の作成についてのご相談は、街の身近な法律家「行政書士」におまかせ下さい!

法務局による遺言書の保管制度についてはこちら↓

煙山 光宏

1970年生まれ。
フソウ開発工業株式会社の2代目社長で、
ジッピー行政書士事務所の代表行政書士です。