公共工事の入札に参加するためには、許可申請やその他にも審査を受けるなどの手続きが必要になります。
1.建設業許可の申請
建設業許可は「営業所の所在地」や「下請けに発注する金額」により4パターンに分類されます。
そのため事業所の形態に応じて適切な許可を取得する必要があります。
●営業所の所在地による区分
営業所が1つの都道府県内にある場合は、都道府県知事の許可
営業所が2つ以上の都道府県内にある場合は、国土交通省の許可
●下請けに発注する工事の金額による区分
一定額未満の工事は、一般建設業許可
一定額以上の工事は、特定建設業許可
※一定額とは発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請け契約を締結するかどうかで区分されます。
2.経営状況分析の申請
決算の内容について国土交通大臣の登録を受けた機関で分析を受けて、結果は数値で評価されます。
税務署に申告する決算報告書ではなく、建設業法に基づいた「財務諸表」を作成して提出する必要があります。
3.事業年度終了報告書(決算変更届)の提出
毎事業年度経過後、4ヶ月以内に決算の内容と工事の履歴を本店所在地の都道府県に届出が必要です。
公共工事の入札に参加しない事業所も、毎年決算後に提出しなければなりません。
4.経営事項審査の申請
「経営状況分析」の結果に加え「経営規模」「技術力」「その他の社会性等」など建設業者の総合的な能力が審査され数値化されます。
そして、この結果をもとに入札時の格付けが決定されます。
申請先は、国土交通大臣許可の場合は各地方整備局、都道府県知事許可の場合は都道府県知事となります。
経営事項審査の有効期限は審査基準日から1年7ヶ月です。
5.入札参加資格申請
公共工事の入札を希望する公共機関へ、入札参加資格の申請を行います。
申請には定期申請と随時申請があり、有効期限は入札を行う期間によって異なります。
「直近の経営事項審査の結果」と「主観的事項」をもとに入札時の格付けが決定され、格付けに応じた工事の入札に参加することができます。
建設業許可申請から入札参加資格審査まで、行政書士は建設業法のプロとして各種手続きを行います。
建設業に関わる各種申請については、お近くの行政書士までお問い合わせください!