境界確認でわかること
自宅の裏の土地が更地になり家が建つことになったので、境界確認がありました。
結果、うちが所有するブロック塀の「越境」が確認され対応をせまられています。
ブロック塀には規準がある
今回の境界確認でわかったのは、うち側から見るとブロック塀の高さは「6段」だけど、裏の土地から見ると「8段」になっていたこと。
また、まっすぐ建っていると思っていたブロック塀がカーブしていたので、そのため最大で数cmの越境が確認されたこと。
ブロック塀には建築基準法施行令62条の8により、最低限守らなければならない規定があります。
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、2.2m以下とすること。
二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。
ブロック塀の危険について
ブロック塀の危険には、傾き、ひび割れ、高さが高過ぎ、控え壁がない、ブロック塀を土留めに使っている、鉄筋が通っていない、などよく見ると街中にも結構あります。
ブロック塀倒壊自己のニュース記事↓
土地の所有者が変わり、そのブロック塀がいつ建てられたか分からなかったり、そもそもブロック塀の所有者が誰なのか分からないケースもあります。
今回私自身、裏の土地に建物があったときには考えもしなかったけど、更地になってからブロック塀の危険性について認識することもあります。
ブロック塀解体・処分費もかかる
今の問題点を解決策として、ブロック塀を全部撤去する方法と、上段数ブロックだけカットしする方法も検討されます。
全部、解体・撤去するには、20万円以上かかる見積もりをもらいました。
上段数ブロックだけカットする方法だと費用は抑えられるけど、ブロック塀の問題でこれから引っ越してくる方との間に争いになる可能性を残したくはないのです。
ブロッグ塀の解体では補助金が出ることがある
自治体にもよりますが、ブロック塀除却・建替えの費用を助成するところもあるので、問い合わせてみるといいです。
ちなみにさいたま市の資料を確認したら、対象となるブロック塀等は「道路等に面し、個人等が所有するもの」とあるので、今回のブロック塀は対象外となる可能性があります。
できるだけ費用は抑えて、安全基準をみたし解決したいです。