解体工事業の追加
建設工事の種類(解体工事)/建設業の種類(解体工事業)工作物の解体を行う工事
建設業の種類のうち、解体工事業を追加するときには「専任技術者の資格一覧表(資格・免許及びコード番号)」を確認してください。
平成27年までに、1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士に合格した方は、「解体工事に関する実務経験1年以上」または「登録解体工事講習の受講」が必要です。
また、建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」の資格をお持ちの方も、「解体工事に関する実務経験1年以上」または「登録解体工事講習の受講」が必要です。