「解体工事業」の経過措置終了しました
平成28年6月1日に施行された解体工事業の追加に伴う経過措置が、令和元年5月31日で終了しました。
経過措置終了に伴い、行政庁への「決算変更届」及び「経営事項審査申請書」作成時の取扱いが変更となりますのでご注意が必要です。
とび・土工工事業の技術者(専任技術者・配置技術者。以下、「技術者」という。)を解体工事業の技術者とみなす経過措置は令和3年3月31日が期限となります。
特に、専任技術者の要件を満たさなくなる技術者については、要件を十分に確認し、専任技術者の変更、有資格区分の変更をお忘れないようにしてください。
記載方法は申請届出先行政庁により異なる場合がありますので、詳しくは申請届出先行政庁の手引き等をご確認ください。
<決算変更届出書類の変更点>
(1)工事経歴書
業種区分 「その他(解体工事)」が廃止となりました。
(2)直前3年の工事施工金額
業種区分「とび・解体(経過措置)」が廃止となりました。
<経営事項審査関連の変更点>
(1)工事種類別完成工事高
業種区分「とび・土工・コンクリート・解体工事(経過措置)」
(業種コード:300)が廃止となりました。
(2)技術職員名簿
業種コード「99」が廃止となりました。
(3)経営事項審査結果通知書
業種区分「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」は廃止となりました。