二つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可、ひとつの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事の許可を、それぞれ受ける必要があります。(建設業法3条1項)
例えば、
A県に本店(主たる営業所)、B県内に支店(従たる営業所)がある場合には、国土交通大臣の許可が必要となります。
また、「とび・土工工事業」と「しゅんせつ工事業」の2業種について埼玉県知事許可を受けている場合において、「とび・土工工事業」について東京都で新たに営業所を設けて営業しようとする場合は、取得した「とび・土工工事業」と「しゅんせつ工事業」の2業種とも、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
(同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることができないためです。)
建設工事自体は営業所の所在地にかかわりなく、他県でも行うことができます。
例えば、
埼玉県知事から許可を受けた建設業者は、埼玉県内の本支店のみで営業活動を行えますが、その本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない東京都でも行うことができます。