建設業許可証明書とは?
建設業許可通知書と似ている『許可証明書』というものがあります。
『許可証明書』とは、許可を出す行政庁において、建設業者の許可が有効であることを証明する書面です。
許可を出した行政庁に申請することで、許可証明を発行してもらうことができます。
何が書かれているの?
建設業許可通知書と同じように、許可番号、許可を受けた業種が記載されています。
しかし、許可の有効期限の記載はなく、代わりに許可年月日が記載されています。
『許可証明書』は、許可通知書に変更が生じた場合も変更後の情報が反映されて発行されます。
『許可証明書』の使用場面は?
本来の目的は、「許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可がなおその効力を有する(建設業法第3条第4項)ことを証明すること。」です。
『許可証明書』は現在の許可の情報が1枚の書類にまとめられているので、工事の発注者や契約の相手方などは建設業者の許可の確認が簡単にできるので、『許可証明書』の提出を求めるケースが多くなりました。
国土交通大臣許可に係る許可証明書の取扱いについて
国土交通大臣許可に係る許可証明書の取扱いについて、令和2年度からの運用は以下のようになってます。
- 地方整備局等で発行する『許可証明書』は、建設業法第3条第4項の効力を有していることを証明する場合に限り行
うこととする。 - 許可証明書の請求は、原則として、一の更新申請につき1回、発行部数は1枚限りとし、その期間は更新の申請の受付日から当該申請に対する処分がされるまでの間とする。
- なお、「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」による確認ができない事項がある場合や、許可証明書の使用目的が災害による許可通知書の滅失、海外建設工事の受注に必要な場合等、特段の事情がある場合はこの限りでない。
建設業法 第3条第4項
更新の申請があつた場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。