着工前に請負契約書を交付
建設工事の請負契約は、建設業法で定められた一定の事項を記載した書面に、請負契約の当事者がそれぞれ署名または記名押印して、相互に書面を交付しなければなりません。
元請けと下請けの間の請負契約では、便宜上、元請け企業が「注文書」と「注文請書」を作成し、下請け企業へ送付していることが多いです。
下請企業は受取った「注文請書」の内容を確認の上、署名または記名押印し請負金額に応じた収入印紙を貼り、割り印をした上で「注文請書」を元請け企業へ返信します。
「注文書」のみを交付し「注文請書」は交付しないなど、相互に書面が交付されない場合には、建設業法違反となります。
請負契約とは
まず民法632条で
「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がそのしことの結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
と定めてあります。
建設業で言うと、下請け企業が建設工事の完成することを約束し、元請け企業はその完成に対して報酬を支払うことを約束する契約となります。
請負と委任の違い
時々「委託契約」と書かれた書面で契約を結ぶ建設工事を見かけます。
じつは民法には「委託契約」に関するきていはありません。
一般的には「請負」もしくは「委任(準委任)」のいずれかに該当するものとされています。
民法643条で
「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」
と書かれています。
言い換えると「委任」は、業務を行う責任を負う契約なんです。
契約書のタイトルだけで判断しないこと
建設業法第24条では、
「契約書のタイトルではなく、実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的として締結した契約を、建設工事の請負契約とみなす。」
と規定されています。
契約書のタイトルだけではなく、実体が建設工事の請負契約と判断されれば、建設業法の規定が適用されることになります。