建設業許可の「一般」と「特定」の違いは下請に出せる金額の違い!

建設業者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を下請代金の額(その工事にかかる下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、「特定建設業」の許可を受けなければなりません。

(建設業法3条1項2号)

公共工事の例

例えば、A県発注の土木工事を1億円で受注したB社が、その一部をC社と下請負い契約を結ぶとします。

この時、B社が「特定」建設業許可であれ4000万円以上の下請負契約を結ぶことができます。

しかしB社が「一般」建設業許可だ4000万円以上の下請負契約を結ぶことはできません。

制度趣旨は「下請業社の保護」と「建設工事の適正な施工の確保」です。

下請業社にとって元請け業社に財産的基礎がなく資金繰りが危ない状況であると、下請金額を不当に安くされたり、無理な工期を強いられたりと、適正な施工を確保することができないという危険性があるからです。

なので専任技術者と財産的基礎要件については、非常に厳しいハードルを設けてあります。

おまけの知識

サンプルの建設業許可で、赤マル印のところが特定建設業者は「特」、一般建設業者は「一般」となります。

この「特定建設業」は、発注者から直接請け負う元請け業社が下請に出す場合の金額です。二次以降の下請契約金額は制限されません。

金額は「以上」で「超える」ではないので注意してください。

また、この請負代金の額には、元請けが支給する材料などの額は含みません。

この金額制限に該当しない元請け業社および二次以降の下請業社は、「一般建設業」の許可となります。

煙山 光宏

1970年生まれ。
フソウ開発工業株式会社の2代目社長であり、けむやま行政書士事務所の代表行政書士です。