保証契約
お金を誰かに貸す場合に債権者(貸主)は、お金がちゃんと返ってくるか心配になります。
そこで債務者(借主)に保証人をつけることがあります。
これは保証人と債権者(貸主)との間の保証契約によります。
保証人はどんな人がなるの?
保証人は債務者(借主=主債務者)から頼まれてなる場合がほとんどですが、法律的にはあくまで債権者(貸主)と保証人との間の契約です。
しかし、保証人は連帯保証人とは違い、あくまでも債務に対する二次的な責任者なのです。
理由を説明しますね。
債務の履行
債権者(貸主)は、保証人に対しても主債務者の債務の履行(貸したお金を返せ!ということ)を請求することができます。(民法446条1項)
もし保証人が請求に応じて弁済(お金を返すこと)した場合には、その後、主債務者に対して弁済分の返還を求めることができます。
催告の抗弁権
しかし、債権者(貸主)がまだ主債務者に請求していない場合には、まず主債務者に請求しろ!と言って、自らの弁済を拒むことができます。
これを「催告の抗弁権」と言います。(452条)
検索の抗弁権
債権者(貸主)が主債務者に対し請求した後に保証人のところに請求がきた場合でも、保証人は、主債務者には弁済(お金を返すこと)に足りるだけの資力があるから、まず主債務者の財産を執行してから自分のところへ来いと言って、自らの弁済を拒むことができます。
これを「検索の抗弁権」と言います。
連帯保証人は要注意!
実際に保証契約をするときに注意が必要なのは、「保証人」ではなく「連帯保証人」となっていることが多いということ。
連帯保証人には、「催告の抗弁権」も「検索の抗弁権」もありません。(434条)
なので債権者(貸主)の突然の請求も拒むことは出来ないのです。
連帯保証人は、主債務者とほぼ同じ地位に立たされてしまうことを覚えておきましょう。