建設業法に基づく許可申請の書類や手続きを簡素化

国土交通省は、建設業法に基づく許可申請の書類や手続きを簡素化すると、建設工業新聞に載ってました。

施行規則で定める国家資格者等・監理技術者一覧表の提出を不要にし、申請者の過度な負担が軽減されます。

建設業の大臣許可の申請などに関する都道府県経由事務の廃止を受け、施行規則の規定が整理されました。

許可と経営事項審査(経審)の申請書類を都道府県経由で国交大臣に提出するとしている規定は、削除されます。

政府の規制改革推進会議では行政手続部会の取りまとめで各府省に対し、行政手続きコストを20%削減するよう求めています。

これを踏まえ国交省は建設業許可事務ガイドラインを改正するようです。

営業所に関する資料(営業所の地図、不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写しなど)と、使用人に関する書類(健康保険被保険者証カードの写しなど)の記載も削除されます。

施行規則を改正する省令案と許可事務ガイドラインの改定案に関するパブリックコメントを2020年1月22日まで募集します。

2月1日に省令を公布し、ガイドラインが改正されます。

一括法の施行日となる4月1日に省令、ガイドラインともに施行する予定。

国の行政機関は、政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めます。

これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続が、行政手続法に基づくパブリックコメント制度(意見公募手続)です。

パブリックコメントは、行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的としています。

 

煙山 光宏

1970年生まれ。
フソウ開発工業株式会社の2代目社長であり、けむやま行政書士事務所の代表行政書士です。