建設業許可業者の代表者が変わった場合の手続き
建設業許可を受けた後に建設業者の代表者に変更があった場合は、定められた届出期間内に代表者の変更届出書を提出しなければなりません(法第 11 条)。
提出部数は正本・副本各 1 部です。
一部の変更届では、書類提出者の本人確認を行います。
本人確認を行う手続きについては、「変更等があった場合の届出一覧表」で確認してください。
書類提出時には、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、行政書士証票等)を提示(郵送提出の場合には写しの添付)してください。
詳しくは各都道府県で用意している手引きをご確認ください。
建設業許可に変更があったことを知らせる
施行中の工事がある場合などは、元請け事業者から変更後の建設業許可の提出をもとめられることがあります。
代表者の変更をした時の建設業許可が有効期間の5年間であれば、変更後にあらたに建設業許可は発行されません。
そのため元請け事業者には現在有効な「建設業許可」と「変更届の写し」を提出することで証明することができます。