位置指定道路の通行妨害と妨害排除請求権

位置指定道路

 

相談事例

Aさんは日常的に私道(位置指定道路)を駐車場がわりに使用し、BやCが公道に出るのを妨害していました。その度、「車をどかしてください。」といちいち言いに行かなければならず、Aは毎回、自分勝手な言い分で「少しくらい停めてもいいだろう。」と謝るどころか逆ギレする始末。BやCからすれば、毎回言いに行かなければならないストレスはかなりのものです。

位置指定道路の通行妨害と妨害排除請求権

建築物の敷地は、建築基準法第42条の規定に該当する『道路』に接していなければなりません。その道路として認められるものの一つとして『土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの』と規定されています。

これが『道路の位置の指定』です。

位置指定道路の通行妨害と妨害排除請求権に関する有名な最高裁の判例をあげてみます。

位置指定道路(行政庁が位置を指定した私道)の通行を妨害された場合に、妨害排除請求権はあるのか争われた判例です。

最判平成9年12月18日 (位置指定道路の通行妨害と妨害排除請求権)

 

位置指定道路を通行することについて、日常生活上不可欠の利益がある人(その道路を通らないと公道に出れない人)は、その道路の通行を、道路がある敷地の所有者に妨害された、又は妨害されるおそれがある場合、敷地所有者が道路の通行を受け入れることで、通行者の利益を上回る著しい損害を被るといった特段の事情がない限り、敷地所有者に対して、妨害行為の排除と将来の妨害行為の禁止を求める権利がある。

裁判要旨(原文

建築基準法42条1項5号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。

煙山 光宏

1970年生まれ。
フソウ開発工業株式会社の2代目社長であり、けむやま行政書士事務所の代表行政書士です。