2020年4月1日に施行される改正民法は、約120年ぶりの大幅な改正です。
債権の時効期間や法定利率、約款についての規定の新設、個人保証の要件、敷金の取扱い、修繕関係の権利義務など、今回の改正と規定の新設によって皆さんの実生活でも、様々な場面で重要な影響が出てくることになります。
また、成人年齢を20歳から18歳に引き下げて、女性が結婚できる年齢を16歳以上から男性と同じ18歳以上にする改正民法は、2022年4月1日に施工されます。
「太政官布告」で満20歳とされて以来、約140年ぶりだそうです!
成人年齢の引き下げに伴い年齢要件の見直しが必要な22の法律の改正も改正法の付則に盛り込まれます。
ちなみに、飲酒・喫煙、競馬などができる年齢は20歳のままだそうです。
行政書士としては、法律の大幅な改正や新設規定については早い段階で理解を深める必要があり、契約書の作成業務などではいち早くお客様に最新情報を提供できるようにしたいと考えています。