共有に関する条文

民法の共有に関する条文を参考までに挙げておきます。

(共有物の使用)第249条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

(共有持分の割合の推定)第250条
各共有者の持分は、相等しいものと推定する

(共有物の変更)第251条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

(共有物の管理)第252条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

(共有物に関する負担)第253条
1. 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2. 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

(共有物についての債権)第254条
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

(持分の放棄及び共有者の死亡)第255条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

共有物については、共有者がそれぞれ「持分」というものを有することになり、持分は各共有者の所有権であるから「自分の持分を処分する」ことは、各持分権者の自由となります。

煙山 光宏

1970年生まれ。
フソウ開発工業株式会社の2代目社長であり、けむやま行政書士事務所の代表行政書士です。