例えば、埼玉県に本店があり、東京都と千葉県に支店がある業者が今まで、本店・支店ともに「軽微な建設工事」のみを請け負っていたとします。
この業者は、埼玉県の本店を主たる営業所としてとび・土工工事業のみを請け負っています。
この業者が埼玉県の本店を主たる営業所として、とび・土工工事業許可を取得したが、東京都と千葉県では、専任技術者を営業所に専任させることができずに、営業所として申請ができなかったとします。
すると東京支店と千葉支店では、建設業許可を取得できないので、建設工事の請負契約を締結することができません。
「軽微な建設工事」を請け負う場合はというと、『建設業許可を取得した建設業者の「営業所」を、当該許可を取得した営業所だけでなく、当該建設業者が取得した当該許可にかかる建設業を営むすべての営業所と解して取り扱う』と国土交通省は説明しています。
要するに、許可を受けた業種について「軽微な建設工事」のみを請け負う場合であっても、届け出をしている営業所以外の場所においては、当該業種について営業することはできないことになります。