令和2年1月22日付で、国土交通省は「登録基幹技能者に対するキャリアアップカード交付の取り扱いについて」を発出しています。
内容は、「登録基幹技能者が建設キャリアアップシステムの技能者登録を行った場合に、能力評価の申請手続きを行うことなくゴールドカード(レベル4)の交付を受ける特例措置について、令和2年3月31日までに限った取り扱い。」でした。
しかし令和2年2月23日に、この特例措置の延長(令和2年9月30日まで)を関係者に事務連絡しました。
6ヶ月延びたので、あわてて申請手続きをしなくても大丈夫です。
そもそもこの「ゴールドカード(レベル4)の交付を受けられる特例措置」を知っている人が少ないようで、いまだに全体の3割程度しか登録してないようです。
この建設キャリアアップシステムの事業者登録・技能者登録ともに、インターネットで詳しく説明されてますが、正直、よくわからなかったり時間がかかって面倒くさいです。
そんなときは、気軽に行政書士に相談してください!