一灯点滅式信号機のルール 歩行者と車両はどうすればいいの?

一灯点滅式信号機ってどんな信号機?

近所の交差点に一灯点滅式信号機があります。

一灯点滅式信号機というのは、細い街路等の交差点で主道路側を黄点滅、従道路側を赤点滅で運用する信号機です。

点滅とは、灯火がついたり消えたりしている信号機です。

そこを通る歩行者や自転車、自動車やバイク、みんな一時停止したりしなかったり、歩行者や自転車をゆずったりゆずらなかったり、通り方もさまざま。

そこでこの一灯点滅式信号機のついた交差点での交通ルールを調べてみました。

赤色の灯火の点滅

  1. 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。
  2. 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと
一灯式信号機

赤色点滅信号のある場所では、自動車は停車線や信号機の前で必ず一時停止し、安全確認をしたうえで進まなくてはいけません。

赤色点滅信号の意味を「徐行し注意しながら進む」と勘違いしている人がいます。

車両は「一時停止」です

安全確認のための一時停止ですから、安全が確認できなければ当然発進してはいけません。

黄色の灯火の点滅

歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。

一灯式信号機

黄色点滅信号のある場所では、自動車は他の交通に注意しながら進むことができます。

法令上は赤色点滅と違って、黄色点滅では一時停止が義務付けられてはいません。

でも他の自動車や人の存在に注意しながら通行する必要があります。

危険とあれば一時停止や減速、徐行を必ずするようにしましょう。

点滅信号無視の罰則は?

点滅信号無視をした場合は通常の信号無視と同様、違反点数や反則金を科せられます。

大型車(9,000円)、普通車(7,000円)、二輪車(6,000円)、小型特殊車(5,000円)、原付(5,000円)、すべて2点違反点数が減点されます(カッコ内は反則金額)。

煙山 光宏

1970年生まれ。
フソウ開発工業株式会社の2代目社長であり、けむやま行政書士事務所の代表行政書士です。