公共工事労務費調査の目的
この労務費調査で、一人親方が気になるのが確定申告との関係です。
この調査で「確定申告時の書類」を提出して間違いを指摘されたら、税務署からも是正が来るかもと考えがちですが、税務署とは無関係の調査です。
各現場で作成・提出した「施工体制台帳」などの内容と、本調査の資料に「違い」があっても、 発注者から直接指摘され是正もないです。
一人親方とは
一人親方とは、一般に「業務委託・請負といった名称の契約に基づき、人を雇わずに事業を行うことを常態とする自営業者」を指します。
たとえば「表1 調査対象職種の定義・作業内容」の「14 運転手(特殊)」に該当する3t以上のブルドーザー・バックホウ等を運転して土砂等を掘削・積込みを行うオペレーターは調査対象者になります。
誰が調査票を作成するの
一人親方は、一人親方と契約した事業者の調査票に記載するのではなく、一人親方が自分で調査票を作成します。
注意点は、建設会社との雇用契約によらず請負契約(経費込み)等により、賃金を経費込みで受け取っている労働者の場合、調査票の作成にあたり、賃金と経費を分ける必要があります。
一人親方として働く方々も、必ず調査票を作成し、会場調査に出席する必要があります。
公共工事労務費調査はいつ行われるの
10月調査の対象期間は、その一人親方の通常の賃金締切日によるので、たとえば毎月1日から月末で締めているのであれば、1日から31日が10月度となります。
ちなみに弊社は、9月21日から10月20日が10月度となります。
実際に会場へ行く場所と日程は、その工事ごとに元請企業へ通知されるので、元請企業に確認してくださいます。
提出書類
提出書類は、
- 「賃金調査票(様式-1)」
- 「各種手当の内訳表(様式-2)」
- 「年計表(労働日数・臨時の給与)(様式-3)」
- 「補足調査票(様式-1-1)」など。
調査票作成の手引きやエクセルの入力票は、下記の国土交通省のホームページから入手できます。(令和元年10月現在)
提示書類
- 「請負契約の書面【必須】」
- 「施工体系図」
- 「確定申告時の書類【必須】」
- 「3.の根拠となる書類(月別総括集計表、現金出納帳、経費帳など)【必須】」
- 「作業日数・時間がわかる書類【必須】」
- 「労働時間が1日8時間、週40時間を超える場合、または深夜作業の場合に請負代金の割増等の取り決めがわかる資料」
- 「就業規則、給与規定、雇用契約書、など」
- 「手当支給に関する資料」
- 「調査票作成した人の認印」
- 「賃金台帳」
- 「退職金の支給が確認できる資料」
- 「作業日報」
- 「出勤簿」
- 「銀行の振込領収書」
- 「健康保険・年金保険被保険者報酬月額算定基礎届もしくは決定通知書、「免許証・技能講習の修了証・資格証などの写し」、「見積書」や「請負代金内訳書」も、調査会場に持っていきます。
まとめ
毎年、ほとんど手ぶらで会場に来る強者がいたり、調査票を作成してきても提示資料を持ってこない人がいるので、この調査がどのくらい役に立っているのかは良くわかりません。
一人親方や個人事業主の場合は、誰かが代わりに資料を作成し出席することができなければ、現場作業を中断して調査に協力しなければなりません。
少しでも現場で働く作業員の単価に反映されるように、今年もしっかりと調査票を作成して協力したいです。