横断歩道の自転車は歩行者ではなく軽車両

最近、自分の前を走行している自動車の運転手や対向車の運転手が、信号機のない横断歩道で自転車が渡ろうとしているのを譲っているのをよくみかけます。

先日体験したのは、対向車の運転手が横断歩道を渡ろうとしていた自転車のために「個人的な善意?」でわざわざ停止して譲ろうとしていました。

私は「道路交通法」を遵守し減速しながらそのまま直進していると、対向車の運転手がこちらを睨みつけクラクションを鳴らしてきました。

私が守っているのは「道路交通法」であって、対向車の運転手のその場の「気分」ではありません。

大前提として、自転車は歩行者じゃなくて軽車両であるということは皆さんご承知のこと。

言うまでもなく自転車=軽車両だから、優先権は自動車と同じということですね。

だから横断歩道を渡ろうとしている自転車であっても、歩行者じゃなく軽車両なんですよ!

ということは、道路交通法的にみて自転車に優先権はなく、横断歩道であってもクルマやバイクが自転車に道を譲る義務はないのです。

「歩行者の安全を担保するための違反」と言う位置づけの歩行者横断妨害(信号機のない横断歩道の一時不停止違反)にならないのです。

ただし、例外があります。

自転車を降りて押している状態、これは歩行者扱いとなるので、自転車だけでなくバイクを押している人も歩行者なんですね。

ちなみに自転車を押しているという判断基準はちゃんとあります。

まず、①サドルに腰をかけていないことと、②両足が付いていることのいずれかです。

両足を付いていてもサドルに腰かけていたら「運転中」ということで軽車両扱いになるので、自転車から完全に降りてないと歩行者じゃないということですね!

もうひとつの例外は13歳未満の子供と70歳以上の高齢者です。

これらの年齢によるケースは、歩道の走行が条件なしで認められています。

横断歩道を通行できる権利を持つため、扱いは歩行者と同じとなります。

でも「年齢なんてわからないよ」と思うかもしれませんが、横断歩道で停止できるよう義務づけられているので注意が必要ですね。

まとめとして、軽車両である自転車に優先権はなく、たとえ自転車が横断歩道で待っていたとしても、運転中の自転車には優先義務などないのです。

もちろん、横断歩道の自転車を見てドライバーが「善意?」「気分?」で止まってあげるのは自由なのだけど、「道路交通法」を遵守している後続車にしたら意味のない停車をすることになり、道交法の基本理念である「交通の円滑な流れ」を乱していることをしっかり理解して欲しいものです。

対向車両や後続車両がいないのであれば、どうぞご自由に止まってあげてください。

 

煙山 光宏

1970年生まれ。
フソウ開発工業株式会社の2代目社長であり、けむやま行政書士事務所の代表行政書士です。