2025年4月1日から、在留資格の変更や在留期間の更新などに必要な手数料が改定されます。
なお、2025年3月31日までに受付した申請については、当該申請に係る許可又は交付が 4月1日以降となっても、改定前の手数料による納付となります。
2025年4月1日から「出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令」が施行されます。
在留資格変更許可等に係る手数料の額が改定されるとともに、オンラインで手続を行った場合の手数料の額についても新たに定められることとなります。
なお、改定後の手数料は、2025年4月1日以降に受付をした申請に適用されます。
※2025年3月31日までに受付した申請については、当該申請に係る許可または交付が4月1日以降となっても、改定前の手数料による納付となりますので、ご留意ください。
1 在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料 現行の4,000円を6,000円に改定する。
なお、当該申請が在留申請 オンラインシステムで行われた場合は5,500円とする。
2 永住許可に係る手数料 現行の8,000円を10,000円に改定する。
3 再入国(数次再入国を除く)の許可に係る手数料 現行の3,000円を4,000円に改定する。
なお、当該申請が在留申請 オンラインシステムで行われた場合は3,500円とする。
4 数次再入国の許可に係る手数料 現行の6,000円を7,000円に改定する。
なお、当該申請が在留申請 オンラインシステムで行われた場合は6,500円とする。
5 就労資格証明書の交付に係る手数料 現行の1,200円を2,000円に改定する。
なお、当該申請が在留申請 オンラインシステムで行われた場合は1,600円とする。
オンライン申請及び特定登録者カードの手続の詳細についてはリンクをご確認ください。