【お知らせ】在留カード再発行の手続きが変わります!
こんにちは!
いつも出入国在留管理関連の記事を読んでいただきありがとうございます。
2024年3月3日以降、在留カードをなくしたり盗まれたりしたときの再発行手続きが一部変更になります。
これまでの手続き
これまでは警察で発行してもらう「遺失届出証明書」や「盗難届出証明書」の提出が必要でした。
これからの手続き(2024年3月3日~)
今後は、基本的に「遺失届出受理番号」または「盗難届出受理番号」を記載した陳述書を提出すればOKになります!
すでに証明書を持っている場合は?
警察で「遺失届出証明書」や「盗難届出証明書」をすでに発行してもらっている場合は、引き続き提出できます。
追加の提出が必要になる場合
申請内容に不明点があると判断された場合、あとから証明書の提出を求められることもありますので、ご注意ください。
この変更について、周りの方にもぜひシェアしていただけると助かります!
お問い合わせ
何か不明点があれば、最寄りの出入国在留管理官署へお問い合わせください。