戸籍簿の種類と概要を徹底解説
戸籍は、日本における家族関係を記録する大切な書類です。
この記事では、「戸籍」「除籍」「改製原戸籍」という3つの種類と、それぞれの役割について詳しく解説します。
さらに、関連する「戸籍の附票」についても説明します。
1. 戸籍の種類
① 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
この種類の戸籍は、現在の戸籍内容を証明するものです。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本): 戸籍に記載されている全員分の証明。
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本): 記載されている一部の人のみの証明。
戸籍の形式は、平成6年の法務省令第51号に基づいて大きく分けられます。
- コンピュータ化された戸籍 → 「全部事項証明書」「個人事項証明書」と呼ばれます。
- コンピュータ化されていない戸籍 → 「戸籍謄本」「戸籍抄本」と呼ばれます。
② 除籍全部事項証明(除籍謄本)・除籍個人事項証明(除籍抄本)
この種類の戸籍は、戸籍が「空」になったことを証明するものです。
たとえば、転籍や婚姻、死亡により、戸籍に記載されている人全員が除籍された場合に使用されます。
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本): 除籍された全員分の証明。
- 除籍個人事項証明書(除籍抄本): 除籍された一部の人の証明。
除籍された戸籍の形式も以下のように分かれます。
- コンピュータ化後に除籍されたもの → 「除籍全部事項証明書」「除籍個人事項証明書」。
- コンピュータ化前に除籍されたもの → 「除籍謄本」「除籍抄本」。
③ 改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本
「改製原戸籍」は、戸籍を様式変更やコンピュータ化する前の元の戸籍内容を証明するものです。
- 改製原戸籍謄本: 元の戸籍に記載されている全員分の証明。
- 改製原戸籍抄本: 元の戸籍に記載されている一部の人の証明。
たとえば、平成6年の法改正でコンピュータ化される前の情報を確認したい場合に、改製原戸籍が必要になることがあります。
2. 戸籍の編成基準
戸籍は、市区町村内で本籍地を定め、一組の夫婦とその子どもを基本単位として編成されています。
具体的には以下の基準があります:
- 配偶者がいない未婚の親が子どもを持つ場合、その親と子どもで一つの戸籍を構成します。
- 戸籍法第17条に基づいて編成されています。
3. 戸籍の附票とは?
戸籍の附票とは、戸籍に記載されている人の住所の移転履歴を記録した書類のことです。
本籍地で戸籍と一緒に管理されています。
附票に記録される内容
- 本籍
- 戸籍の筆頭者
- 住所の移動履歴
たとえば、住民票の移動があった場合、居住地から本籍地に通知が届き、附票に反映されます。
逆に、戸籍が転籍された場合は附票を通じて居住地に通知が送られ、住民票が変更されます。
4. まとめ:戸籍の種類を正しく理解しよう
「戸籍」「除籍」「改製原戸籍」は、それぞれ役割が異なる重要な書類です。
必要な場面で適切に使用するためには、それぞれの違いをしっかりと理解しておくことが大切です。
また、「戸籍の附票」は住所移動の履歴を記録しており、転籍や引っ越しなどで手続きが必要な場合に役立ちます。
戸籍に関する手続きは複雑に感じられることもありますが、正しい知識を持って対応すればスムーズに進めることができます。